不動産屋の担当を変えるべきケースはどんなとき?変更する方法を解説!

不動産屋の担当者を変える方法マンション売却

【この記事で分かること】

  • どんなときに担当者を変更すべきか
  • トラブルなく担当者を変更するための方法
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不動産会社や担当者を変えることは可能か

そもそも不動産屋とやり取りをする中で、担当者に不信感を抱いたり、性格が合わないなと感じてしまった場合、変更することは可能なのでしょうか。不動産屋にもよりますが、担当者を変えたいと申告すれば変えてもらえる可能性が高いです

その理由は、不動産屋は取引を成立させて初めて仲介手数料を受け取れるからです。せっかく自分たちの不動産会社で取引をしてもらえるのに、担当者を変えたいからと別の不動産会社で取引をされてしまうと、仲介手数料が受け取れなくなってしまいます。担当者を変えても、取引さえ成立すれば仲介手数料は受け取れます。そのため、担当者を変えたいと言ったとしても、そこまで嫌な顔はされないでしょう。

会社と担当者どちらを変えるべきか

不動産売却を行う上で、仲介業者に対して不信感を感じて「担当者を変えたい」と思うこともあるかもしれません。しかし、このとき「担当者」と「不動産屋」どちらを変えるべきなのか考えられていないと、結果的に損をしてしまう可能性があります。

ここからは、「不動産屋を変えるべきケース」「担当者を変えるべきケース」をそれぞれ紹介していきます。

不動産会社を変えるべき状況

不動産屋を変えるべき状況
まず、不動産屋を変えるべきケースを2つ紹介します。

媒介契約の前後で態度が変わった

不動産を売る場合、不動産屋と媒介契約と呼ばれる契約を結ばなくてはいけません。媒介契約とは、「ここの会社に不動産売却を任せる」という意味の契約です。媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つがあります。それぞれどのような契約内容なのかは、こちらよりチェックできます。

媒介契約とは?3種類の媒介契約の特徴と注意点を紹介
不動産を売却する際、ほとんどの方が不動産会社に仲介してもらいます。このとき、不動産会社との間に「媒介契約」という契約を締結しなくてはいけません。媒介契約を結ばないと不動産会社に手伝ってもらっての不動産売却はできません。そんな媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つの種類があります。そもそも媒介契約とはどのようなものなのか、3つの契約内容の違いは何なのか、解説していきます。

残念なことに不動産屋の中には、媒介契約を締結した途端に態度を急変させる担当者もいます。この背景には、より多くの媒介契約を結んで売り物件を確保することが、その先にある成約数に直結しているという事情があります。そのため、媒介契約の締結に多大な労力を割く一方で、肝心の売却活動がおざなりになっている不動産屋も少なくないのです。

このような不動産屋は、売却活動のパートナーとして信頼できないでしょう。担当者を変えるよりも、不動産屋ごと変えてしまった方がいいかもしれません。

なかなか内覧が入らない

媒介契約を締結してからある程度時間が経っているのに、内覧の希望者すら見つからないようであれば、不動産屋を変えるべきかもしれません。お伝えしたように、媒介契約の締結後に熱心に売却活動をしてくれない不動産屋も残念ながら存在します。そのため、なかなか広告を打ってもらえなかったり、購入希望者に積極的に紹介してもらえないこともあるのです。

不動産屋の怠慢によって売れない時期が続いているうちに、ほかで売れるチャンスを逃してしまっているかもしれません。

担当を変えるべき状況

不動産屋の担当を変えるべき状況

次に、不動産会社を必ずしも変更する必要はないが、担当者を変えるべき状況を3つ紹介していきます。

報告が少ない / レスポンスが遅い

一般媒介契約を結んでいる場合、不動産屋は進捗状況を逐一報告する義務がありません。しかし、売主としては今どのような状況なのか気になるでしょう。レスポンスが早い担当者の方が、安心して売却活動を任せられます。

報告が少なかったり、レスポンスが遅かったりして不安を感じるのであれば、担当者の変更を検討した方が良いでしょう

性格が合わない

やる気や能力など、不動産取引に必要な要素は持っているものの、なぜか馬が合わない担当者もいるかもしれません。普段の人間関係でも、悪い人ではないけどなぜか性格的に合わない人はいるはずです。売却活動をする上で、不動産屋の担当者がこのような人だと、あまり望ましくありません。

不動産屋の担当者とは、取引が完了するまでの数ヶ月間、頻繁にやり取りすることになるため、性格的に合わない人だと精神的なストレスになってしまいます。相手は悪くないかもしれませんが、お互いのために、担当者を変えてもらいましょう。

経験や実力が不足している

担当者を変えるべき3つ目のケースは、経験や実力が不足している場合です。不動産取引は手続きが複雑な上に、大きな金額が動きます。担当者が頼りなかったら安心して取引を任せられません。

経験や実力が不足していると感じたら、担当者の変更を検討してみても良いかもしれません。

担当者の実力が重要な理由

そもそも、なぜ不動産取引において担当者が重要な理由はなんでしょうか。

不動産取引において、担当者はすべての売却活動を担います。物件の広告、購入希望者とのやり取り、契約の締結作業まであらゆる業務を行うため、担当者の実力と売却の成否は比例すると言ってもいいでしょう。

特に不動産売却は、担当者の腕次第で希望通りの価格で売れることもあれば、反対に相場よりも遥かに低い売らなくてはならなかったりと、担当者の実力に成否を左右されます。担当者を変えたい場合は、遠慮せず申し出をしましょう。

不動産屋の担当者を変える方法

担当と不動産を変える方法

基本的に不動産屋の担当者は、ただ「変えたい」と伝えるだけで変えてもらえます。

ただし、本人に直接「ほかの人に代わってほしい」と言うのは避けたほうが良いでしょう。仮に担当者が変わらなかった場合に、自分を必要としてくれていない相手のために積極的になれる人は少ないからです。

また、「やる気が感じられない」などネガティブなことを言ってしまうと心象が良くありません。「物件に◯◯という不安を抱えているため、より経験値のある方にお願いしたい」などと言い方は工夫しましょう。

また、伝える相手は担当者本人よりも、上司に相談することをおすすめします。そうすることで、軋轢が生じにくく、引継ぎ業務もスムーズに行えるでしょう。

不動産屋を変更する方法

担当者ではなく、不動産屋ごと変更する方法には、次の2つがあります。

  • 媒介契約を更新しない
  • 媒介契約を解除する

それぞれについて、詳しく解説していきます。

媒介契約を更新しない

不動産会社との媒介契約は、基本的に3か月間が期限として設けられています。そのため不動産会社を変えたい場合は、3か月の契約期限を迎えたときに更新しないことを選択すれば、自動的に契約を解消することができます。

媒介契約を解除する

更新の日時を待たずに契約を解消したいという場合もあるでしょう。結論から言うと、媒介契約は期間内でも解約することは可能です

意欲的な売却活動を行なわなかった等、不動産会社側に非がある場合は、無条件で契約を解消することができます。
しかし、不動産会社に非がなく、売主の都合で契約を解消した場合は、売却活動に掛かった経費を不動産会社から請求されてしまう可能性があります。

理想の担当に巡り会えないときの対処法

お伝えしてきたように、売却活動の成功させるためには、腕のいい不動産会社や担当者を見つけることが重要です。しかし良い不動産会社を見つけたと思っても、実際に契約して売却活動をしてみると、期待外れだったというケースは珍しくありません。なかなか理想的な不動産会社に巡り合えないうちに、引っ越しの期日が迫ってしまったり、売却のタイミングを逃してしまったという方もいらっしゃいます。

そんなときお勧めしたいサービスが「すむたす売却」です。すむたす売却は、マンションを希望のタイミング(最短2日〜)売却可能です。また、仲介会社を通さずにすむたすが直接買取を行うため、面倒な内覧対応や担当とのやりとりも必要ありません。

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すむたすマガジン編集部

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