不動産売却で残置物はどうする?処分方法や費用、トラブル事例を解説

残置物の処理方法と費用マンション売却

【この記事で分かること】

  • マンションを売却するときの残置物の処分方法
  • 残置物を自分で処理する方法と費用
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残置物を残したままマンションを売却できるサービス

一般的な不動産売買では、残置物の処分は売主が行うことになっています。しかし、残置物の処分には手間や費用がかかるため、「なるべく早く売却したい」「追加で費用をかけられない」という方にとっては、大きな悩みとなるでしょう。

そんな方におすすめのサービスが、すむたす売却です。

すむたす売却では、株式会社すむたすが物件を直接買取するため、不要な家具や家電を残したまま、マンションを売却することができます。もちろん、残置物の処分は無料で依頼することができます。

また、仲介手数料が発生しないため、最終的な手残りを金額を多く残せる可能性もあります。

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残置物の処分は誰がする?

不動産を売却する際に問題となることの一つが、「残置物をどう処分するか?」です。

残置物とは、不動産に住んでいた人が、退去の際に残していった私物のことです。電化製品や家具などが多く、エアコンやシャワートイレなどが代表的です。

残置物は、今現在も使用できる/できないにかかわらず、不動産売却の際に売主が処分するのが基本です。例外となるケースもありますが、不動産内にある残置物は「売主が所有しているもの」という扱いになります。

そのため、慣例として「自力で処分する」「業者を呼んで処分する」「処分してくれる不動産業者に依頼する」などの方法で売主が処分することになっています。

残置物の撤去は必須

残置物は売主が撤去するのが慣例であり、マナーです。

しかし、売却を依頼する業者によっては、売主自身で残置物を処分する必要がない場合もあります。仲介業者と買取業者、それぞれの場合の残置物の扱いについて、詳しく解説していきます。

仲介業者の場合

まずは、仲介業者の場合です。

不動産の引き渡しの際には残置物のない状態、つまり「残置物を撤去しておくこと」が原則となります。

また、内見の際に残置物があることで、マイナスの印象を与える可能性もあります。居住していない不動産を売却に出す場合には、事前に残置物を撤去しておいた方がスムーズに売却できるでしょう

内見間際になって慌てずに済むよう、早めの撤去をおすすめします。

買取業者の場合

次に、買取業者の場合です。

買取業者に不動産を売却する場合は「原則、残置物を撤去しなくても問題ない」とされています。もう少し正確にいうと、買取業者に処分を依頼するというイメージです。

買取業者は、買取後の残置物処分の概算を把握しています。そのため、残置物の撤去に必要な費用を、あらかじめ買取価格から差し引いて提示するといった対応をしてくれます。

仲介業者と買取業者の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

不動産売却時の残置物に関するよくあるトラブル

ここまで、不動産売却時の残置物の処理に関して、以下の2つの原則を紹介してきました。

  • 仲介で売却する場合は、残置物の処理は売主が行う
  • 買取で売却する場合は、残置物の処理は買取業者に依頼できる

しかし、全てのケースが上記のルール通りに進むわけではありません。中には特殊な事情により、トラブルに発展するケースもあります。ここからは、「残置物でよくあるトラブル」をケース別に紹介します。

任意売却で残置物が処分できない

残置物でよくあるトラブルの1つ目は、「自分で残置物を処分できない事情がある」ケースです。このケースは、特に任意売却でよく見られます。

例えば、怪我や病気といった身体的能力が十分でない場合や、ごみが多すぎて処分に相当の費用がかかる場合などです。

どうしても自分で処分できないのなら、事情を伝え、残置物の処分は買主負担とすることを承諾してもらいましょう。買主が残置物の処分を承諾した場合、売主は残置物の所有権を破棄することを書面で通知する義務があります。

任意売却について詳しく知りたい方には、以下の記事もオススメです。

競売で買った不動産に残置物がある

残置物でよくあるトラブルの2つ目は、競売で買った不動産に残置物があるケースです。

競売とは、住宅ローンの支払いが滞ったことで、強制的に不動産を売られてしまうことです。競売の場合でも、残置物の処分は原則売主が行います。

しかし、多くの競売物件では売主が残置物の処分を拒否し、買主が処分を強いられているのが現状です。売主が所有権を放棄していれば処分費用だけで良いのですが、所有権を放棄していない場合、民事執行法に沿った処理が求められます。

このような残置物は「執行目的外動産」と呼ばれ、適切な方法・場所で一定期間保管することが義務付けられています。勝手に処分すると、元所有者から多額の損害賠償を請求される可能性もあるため、決して自己判断で処分してはいけません。

競売について詳しく知りたい方には、以下の記事もオススメです。

不動産売却に伴う残置物の処分方法

ここまで説明してきたように、仲介で不動産を売却する場合、残置物は売主が処分するのが慣例です。

次からは、不動産売却に伴う残置物の処分方法を3つ紹介します。一口に残置物といっても、簡単に処分できるものから取り扱いに困るものまで、その種類はさまざまです。自分に合った処分方法を探してみてください。

  • 自分で処分する
  • 不動産業者に処分してもらう
  • 不用品処理業者に依頼する

自分で処分する

ますは、残置物を自分で処分する方法を紹介します。

自分で処分する最大のメリットは、処分費用を抑えられることです。処分に時間や手間はかかるものの、費用はあまりかからず、中には現金化できる残置物もあるかもしれません。

残置物を自分で処分するには、次の4つの方法が挙げられます。

粗大ゴミとして処分する

残置物を粗大ゴミとして処分するのは、最も手間がかからない方法です。

粗大ゴミとは、家具・家電(家電リサイクル法対象家電を除く)・布団などのゴミです。処分するものの大きさや種類によって回収方法やかかる費用が異なり、すべて処分するまでに1ヵ月ほどかかることもあります。

指定された回収日・方法で残置物を出せなかった場合、回収日が数週間後になることもあるでしょう。

事前に自治体のルールを確認し、計画的に処分する必要があります。

指定引取場所に持っていく

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4種類は「家電リサイクル法対象家電」と呼ばれ、粗大ゴミとして処分できません。次の流れに沿って、指定引取場所に持っていきましょう。

【家電リサイクル法対象家電を処分する流れ】

  1. 郵便局の窓口で家電リサイクル券(料金郵便局振込式)を受け取る
  2. 必要事項を記入する
  3. 郵便局でリサイクル料金を支払う
  4. 最寄の指定引取場所に、処分するものと支払い済みの家電リサイクル券のつづり一式を持っていく

最寄りの指定取引先がどこなのかは、次のWebページで調べましょう。

一般財団法人家電製品協会HP

リサイクルショップに売る

残置物の中にはまだ使えるものや、それなりの値打ちのものもあるかもしれません。売れそうなものは、リサイクルショップで買い取ってもらいましょう。

テレビや冷蔵庫などの家電や、家具類などは、リサイクルショップに引き取ってもらうことをおすすめします。お店まで自力で運び込めないなら、出張買取サービスのあるお店を選びましょう。

残置物に思わぬ値段がつき、費用がかかるどころか収入が得られるかもしれません。

ただし、すべての残置物が買い取ってもらえるとは限りません。売れなかったものを無償で引き取ってくれるケースもありますが、引き取りも買い取りも不可なら、粗大ゴミや指定引取場所で処分することとなります。

余計な手間と時間がかかるだけかもしれないと留意したうえで、処分にかかる費用を少しでも抑えたいという方は利用を検討しましょう。

ネットオークションで売る

状態の良い家具・家電やプレミアの付きそうな小物なら、ネットオークションで売るのもいいでしょう。

最近では、パソコンやデジタルカメラがなくても、スマートフォン一つで簡単に不用品を売ることができます。自分で売却価格を設定できるので、リサイクルショップよりも高い価格で残置物を現金化できるかもしれません

オークションサイトやアプリによっては手数料がかかることもあるので、事前によく確認しましょう。また、どんなに良いものでもすぐに売れるとは限らないため、処分を急ぎたい場合には向いていません。

あまりサイズの大きくないものなら引越し先に持っていき、買手が見つかるのを待つのもいいでしょう。

不動産業者に処分してもらう

自分で残置物を処分できないなら、残置物を処分してくれる不動産業者を探すのもいいでしょう。

仲介業者の中には、不用品処理業者に委託して残置物の処分まで請け負ってくれる会社もあります。残置物をそのままにして売却を進めたい場合は、相続不動産や築古物件の売却実績が豊富な仲介業者を探してみるといいでしょう。

買取業者の場合、多くの会社が残置物の撤去をサービスの一環として行っています。

不用品処理業者に依頼する

不動産業者ではなく、不用品処理業者に直接依頼する方法もあります。

業者に依頼すると費用はかかりますが、時間や手間はほとんどかかりません。かかる費用は作業に取り掛かる人数、残置物の量、周辺環境、依頼する業者によって大きく異なります。

「自分で処分できるものはなるべく処分しておくこと」「複数の業者に見積もりを依頼すること」を意識すると、費用を抑えられるでしょう。

【種類別】残置物の処分方法とかかる費用

残置物を処分する方法やかかる費用は、処分するものの種類によって異なります。

次からは、残置物の処分方法と費用について、種類別に解説していきます。かかる費用が地域により異なるので、あくまでも参考としてお役立てください。

一般ゴミ

一般ゴミとは、可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミなどの「ゴミの日」に捨てられるゴミのことです。

【処分費用の目安】
・自分で処分:基本的に無料(指定ゴミ袋の料金がかかる場合もあります)
・業者に依頼:4tトラック1台分で〇万円、または、45ℓのゴミ袋毎に〇円など

粗大ゴミ

粗大ゴミの出し方や料金は自治体によって異なります。基本的にはインターネットや電話で粗大ゴミの種類や引き取りの日を指定して、処分の予約をします。予約をしたら、市区町村にあるコンビニやスーパーなどで「粗大ゴミ処理券」を購入し、処分したい粗大ゴミに貼り付け、指定日時に指定場所へ持っていきましょう。

【粗大ゴミの処分料】※東京都の場合

粗大ゴミの種類処分料
ベッド400~2000円
ソファー800~2000円
テーブル400~1200円
イス400円
食器棚400~2800円
タンス400~2800円
自転車400~800円
扇風機400円
オーブンレンジ800円
カセットコンロ400円
照明器具400円
炊飯器400円
掃除機400円

家電リサイクル法対象家電

家電リサイクル法対象家電については、処分方法がいくつかあります。先述した指定取引先へ持ち込む方法では、おおむね次のような料金がかかります。

【処分費用目安】
・自分で処分:1点あたり平均1052円~
・業者に依頼:4tトラック1台分で〇万円、または、1点数千円ほど

【家電リサイクル料金一覧】

種類料金
エアコン972円~
テレビ1,296円~
冷蔵庫・冷凍庫3,672円~
洗濯機・衣類乾燥機2,484円~

パソコン

最も処分しづらい残置物は、パソコンかもしれません。

パソコンと液晶ディスプレイは、PCリサイクル法により粗大ゴミとして出すことができません。また、パソコンを処分する際は必ずデータを消去しましょう。

買取サービスや回収サービスをを利用することもできますが、無料でより安全にパソコンを処分したいという方は、処分したいパソコンに「PCリサイクルマーク」がないかを確認してください。マークがあるパソコンは、メーカーに無料で引き取ってもらえます。

マークがないパソコンは、購入したメーカーに引き取ってもらう場合でも、3,000円前後の処分費用がかかります。

【処分費用目安】
・自分で処分:0円~
・業者に依頼:4tトラック1台分で〇万円、または、1点〇千円など

残置物の処分費用をかけずにマンションを売却する方法

残置物の処分は、基本的に売主が行うことになっています。後で慌てることのないよう、不動産売却を検討するのと同じくらいのタイミングで、残置物をどうするのか決めておきましょう。

時間に余裕があれば、買取サービスやネットオークションを利用して、処分にかかる費用を抑えることもできます。とはいえ、不動産売却だけでも大変で、残置物の処分にまで気を回せない方も多いでしょう。

残置物の処理について悩んでいる方には、家具・家電を残したままマンションを売却できる「すむたす売却」がおすすめです。

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残置物についてのQ&A
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