中古マンションを購入する際に必要な手付金とは?相場や支払いのタイミングを解説

中古マンションの手付金について解説マンション購入
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中古マンションを購入する際の手付金とは?

手付金とは、中古マンションなどの不動産の売買契約を結ぶ際に買主から売主に対して支払われるお金のことです。「購入代金を支払うのに、他にも費用がかかるの?」と思う方もいるでしょう。後に詳しく説明しますが、手付金は購入代金の一部を事前に支払います。手付金を支払うことで売買契約が成立したことを意味し、買主としても売主としても安心してその後の手続きを進められるようになります。さらに、解約や債務不履行があった際の違約金としても目的も持っています。

手付金は申込金や頭金と何が違うの?

中古マンションなどの物件を購入する際、売買契約を交わすタイミングで支払いが求められる手付金。同じようなタイミングで支払うこともある「申込金」や「頭金」とは、何が違うのでしょうか。

まず申込金とは、購入したい物件を決める際に不動産会社に対して「私はこの中古マンションを購入します」と意思を表明するために支払うものです申込金を支払ったタイミングで、不動産会社が申込書を作り売主に提出し、売主は申込書を元に売買契約書を作成します。
しかし、買主がこの期間中に購入を断念してしまうこともあります。その場合、申込金は買主に返金されます。

次に頭金とは、住宅ローンを利用して中古マンションを購入する際の自己資金です。住宅ローンは、購入代金を年十年もの分割払いができるようになる制度です。住宅ローンを組む総額に対して金利がかかるため、高額になればなるほど利子も高くなります。そこで、一部の購入代金を頭金として先に支払うことで、住宅ローンの総額を下げられます。

売買契約締結時に支払う手付金は、申込金や頭金とは性質が異なります。支払いのタイミングにも違いがあるので、混同してしまわないよう注意が必要です。

一度支払った手付金は返金されるの?

原則、一度支払った手付金は返金されません。売買契約を交わしてから無事中古マンションが購入できれば、購入代金の総額から手付金を差し引いた額の支払いが求められます。

しかし、仮に売買契約を交わしたのちに中古マンションの購入を断念することになったらそうなるのでしょうか。一度成立した売買契約を解消したい場合、どちらが解消の理由になったのかが重要になります。

売主が原因で契約が取り消しになった場合には、手付金を2倍にして買主への返金が求められます。それに対し、買主が原因だった場合、手付金はそのまま売主に支払われ返金はされません。

売主が手付金の倍の金額を買主に支払ったり、買主が手付金を放棄して契約を解除することを「手付解除」といいます。しかし、手付解除ができる期間は決められており、「買主と売主のどちらかが契約履行に着手するまで」とされています。仮にこの期間が過ぎてしまうと手付解除はできなくなるので、契約を交わす際には十分な注意が必要です。

中古マンション購入時の3種類の手付金

中古マンションを購入する際、「手付金」という言葉を必ず聞くことになります。

手付金には以下の3種類があります。

  • 証約手付
  • 解除手付
  • 違約手付

同じ手付金でも、どの種類かによって意味合いが異なります。それぞれについて解説していきますので、しっかり確認しておきましょう。

証約手付

証約手付とは、中古マンションの売買契約が成立したことを証明するために支払うお金です。一般的に、「手付金」と耳にしたら「証約手付」と思って良いでしょう。

解約手付

次に、解除手付とは売買契約を交わしたのちに、売主と買主のどちらかの都合で契約を解除する際に用いられるものです。 買主都合での契約解除をする場合には、一度支払った手付金の放棄が義務付けられています。

それに対して、売主都合での契約解除をする場合には、支払われた手付金の倍の額を買主に支払うことで契約解除が認めまれます。 解除手付を支払って契約を解消できる期間は決まっています。どちらかが契約の履行に着手してしまうと、解除手付での解消はできなくなるので注意しましょう。

違約手付

違約手付は、解除手付に似ていると感じてしまう人もいるかもしれません。 違約手付の支払いは、買主からであれば支払っていた手付金の没収、売主からであれば支払われていた手付金の倍の額と、解除手付と同じです。

しかし、支払われるタイミングが全く異なります。違約手付は、交わした契約にどちらかが違反していた際に支払いが義務付けられます。

中古マンション購入時の手付金はいくら?

手付金は、中古マンションを購入するにあたり住宅ローンを組む前に支払いのタイミングがやってきます。そのため、自己資金から捻出しなくてはいけません。

中古マンションの購入には様々な支出が重なります。自己資金からやりくりしなくてはいけない額を把握しておくためにも、手付金がどれほどになるのかもわかっておきたいですよね。 手付金の相場価格がどれほどなのか、見ていきましょう。

手付金を支払わないと中古マンションは購入できない?

手付金の基準は宅地建物取引業法で定められています。不動産会社を介して中古マンションの売買が行われた際、購入代金の20%を手付金が請求できる上限としています。

しかし売主と買主の合意のもとに決めることができ、5%から10%であることが一般的です。それでも物件によって異なるため、契約書は隅々まで確認しておきましょう。 珍しいケースで「手付金は必要ない」という売買契約もあります。

しかし、中古マンションとは言え大きな金額の動く取引です。手付金の支払いをなしに進められるものはほとんどないと思っておいた方が良いでしょう。

中古マンション購入の際に手付金を支払うタイミング

先程手付金は住宅ローンを組む前に自己資金から捻出しなくてはいけないと記述しました。では購入代金の一部である手付金は中古マンションの売買のどのタイミングで支払う必要があるのでしょうか。

成約のタイミング

手付金を支払うのは、中古マンションの売買契約が交わされるタイミングです。このとき、買主は売主と合意の上決めた額の手付金を支払うことになります。

引渡しのタイミング

次に支払う引渡しのタイミングでは、手付金を差し引いた購入代金を支払うことになります。このとき支払うのは厳密には手付金ではありません。しかし、手付金は購入代金の一部なので、残りはこのタイミングで支払うことを意識しておきましょう。

中古マンションを購入するのに手付金の支払いは避けられない!

中古マンションを購入するにおいて、手付金の支払いは避けられないものであることを意識しながら取引に挑みましょう。よほどのことがない限り、解除手付や違約手付を耳にすることはないでしょう。 手付金は住宅ローンで返済できないため、初期費用に組み込んだ上で資金計画を立てましょう。 手付金により多くの費用を充てるためには、そのほかの初期費用を削らなくてはいけません。ひとつある方法としては、仲介手数料の削減です。

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