離婚をしたら、夫婦の共有財産をそれぞれに分配する財産分与を行います。
この記事では、財産分与の対象となる財産や対象とならない財産、また、住宅ローンのようなマイナスの財産の財産分与方法についても解説しています。
お互いが損をしないように、財産分与を行う際の注意点についても紹介していますので、ご自身の状況に合わせて参考にしてください。
離婚をしたら財産分与
結婚して共同生活を営んでいく中で築いた財産は、夫婦の共有財産とされ、離婚時には公平に分配します。このことを財産分与といいます。基本的には2分の1ずつに分配します。
財産分与は必ず2等分しなければならない?
財産分与では共有資産を2分の1ずつに分配するのが基本ですが、必ずそうしなくてはならないわけではありません。
夫婦で話し合いをし、お互いが納得のいくかたちになるのであれば、分配する割合や方法に制限はありません。言い換えれば、納得のいくかたちにならない場合には、裁判で決着をつけることになります。
夫婦の共有財産すべてが財産分与の対象
財産分与では、夫婦の共有財産のすべてが対象となります。
共有財産は、婚姻期間中に夫婦が2人で協力して形成した財産のことをいい、具体的には以下のようなものが対象になります。
家具や家財
婚姻中に購入したものは財産分与の対象です。分配の方法は、売却して得たお金を半分ずつ分ける、所有し続けるなら所有する側がしない側に査定額の半分を支払う、などがあります。
現金や預貯金有価証券、保険解約返戻金
婚姻中に貯めた預貯金や購入した有価証券に加え、終身保険、養老保険、学資保険などの保険期間が長い保険や貯蓄性のある保険を解約した際に得られる保険解約返戻金も財産分与の対象です。解約返戻金のない掛け捨ての保険は対象外です。
銀行口座や保険の名義が夫や妻どちらか一方の名義であっても、それぞれの財産とはならず、共有財産となります。
財産分与においては後からのトラブルを避けるために、離婚後に一方がもう一方に対して一定金額を支払ったり支払い続けたりするよりは、離婚時にしっかりと分配を完了させておくことをおすすめします。
解約返戻金のある保険は解約し、有価証券は売却して現金化するのがよいでしょう。
自動車・不動産
自動車や不動産は、家具や家財と同様に物理的に等分できないものです。分配方法としては、売却して手元に残ったお金を分ける、どちらか一方が所有し続ける場合は、査定をしてもらってその額の半分を一方に渡すのが一般的です。
年金
年金にはすべての人が加入する国民年金と会社員が加入する厚生年金があります。財産分与の対象となるのは厚生年金です。
厚生年金には「年金分割制度」というものがあり、これを利用することで婚姻期間中に2人が納めた年金の金額を分割し、将来受け取る基礎年金に加算できます。
夫婦の一方が専業主婦(夫)だった場合だけでなく、夫婦ともに会社員だった場合でも、収入に大きな差がある場合には積極的に利用したい制度です。
年金分割の対象となるのは、婚姻期間中に2人が納めた年金の金額で、将来受け取れる金額を分割するわけではない点には注意が必要です。
年金分割は、自動的に行われるものではなく、年金事務所で所定の用紙を提出して申し込みます。厚生年金の分配割合についても、2分の1にせず、話し合いで調整することも可能です。
退職金
退職金も共有財産となり、財産分与の対象です。すでに退職金を受け取っている場合は、現金で分配します。離婚時にまだ働いている場合は、婚姻中に形成した退職金が対象となります。
しかし、退職金は、もらえることが確定しているものではなく、会社の経営状態によっては、もらえないこともありますし、現在いくら退職金が形成されているのかが分からないことがほとんどでしょう。
さらには、将来的に退職した際に連絡を取り合って財産分与として元配偶者にいくらか支払うというのも非現実的です。
そのため、現在退職金を受け取っていない場合には、話し合いで金額についての折り合いをつけるのが一般的になります。
財産分与の対象とならない特有財産
財産分与の対象となるのは、婚姻中に築いた共有財産で、それ以外の財産は財産分与の対象とはなりません。財産分与の対象外の財産を特有財産といいます。
特有財産には、婚姻前からそれぞれが所有していた財産や、相続によって受け継いだ財産が挙げられます。相続は実の親から引き継ぐもので、自身の配偶者には相続権はありません。そのため、婚姻中に得たものであっても相続によって獲得した財産は特有財産となり、財産分与の対象外です。
離婚前の別居中に築いた財産は財産分与の対象外
共有財産は、夫婦の協力のもと築いた財産が該当します。
そのため、婚姻中に得たものであっても、別居後に各人で得た財産は財産分与の対象とはなりません。
住宅ローンなどのマイナスの財産も財産分与の対象になる?
財産には不動産や自動車、預貯金などといったプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産(借金)もあります。
財産分与をする際には、あらゆる財産を分配するのが基本で、たとえばプラスの資産が合計で3000万円、マイナスの資産が合計で1000万円あった場合には、差し引きして残った2000万円について2分の1ずつ分けることになります。
ただし、マイナスの財産であっても、夫婦で築いた共有財産が対象となるので、一方がギャンブルにはまって作った借金などは共有財産とはなりません。
財産分与の割合はどうなる?
財産分与の割合は、それぞれの収入に関わらず2分の1が基本となります。一方が離婚の原因を作ったから、分配する財産を少なくするという性質のものではありません。
もちろん、慰謝料がわりに財産を多めに分配するという方法もありますが、財産分与と離婚原因を作ったことによる慰謝料は、まずは分けて考えた方が余計なトラブルは避けられるでしょう。
財産分与は弁護士に依頼するのがベター
協議離婚といって、財産分与の詳細は夫婦間で話し合って決めていきます。
しかし、当事者間だけで完結させると、財産分与の対象となるはずのものを除外して計算していたなどのミスが起きやすくなります。
公平な判断をするためにも、財産分与時には弁護士に依頼して、相談しながらすすめていくことをおすすめします。
決まった内容は公正証書に
離婚時に話し合って決めた内容は、公正証書にすることをおすすめします。公正証書にすれば、法的な拘束力を持った書類となります。一方がもう一方に対してお金を支払う取り決めをした場合、その支払い滞納があれば給料などの財産の差し押さえができるようになります。
公正証書は、全国各地にある公証役場で作成してもらいます。最寄りのところでなくても、どの公証役場でも作成が可能です。協議した内容をもとに、身分証などの必要書類を持って訪問してください。
予約が必要な場合がありますし、必要書類の漏れがないようにあらかじめ電話で確認しておくとよいでしょう。また公正証書の作成には公証人手数料が発生し、手数料は財産分与する金額によって変動し、目安としては数万円ほどかかります。
全国の公証役場の設置場所は以下のリンクよりご確認ください。
参考:公証役場一覧(日本公証人連合会)
まとめ
離婚による財産分与では、2分の1ずつの分配を基本に、お互いの納得のいくかたちで分割するのがおすすめです。
また、公平な財産分与のためには弁護士に依頼したり、公正証書を作成したりといったことも忘れずに行うとよいでしょう。今回の記事がお役に立てば幸いです。