マンションを売却するとき、居住している限り修繕積立金を払う必要があります。この修繕積立金ですが、マンションを売却したときに返還されると思っている方が多くいらっしゃいます。
しかし、払った修繕積立金は返還されません。なぜ修繕積立金は返還・精算されないのでしょうか。
また、払った金額のほんの一部ではありますが、修繕積立金が精算できるパターンもあるため、その内容もお伝えします。
修繕積立金とは
修繕積立金とは、マンションの修繕を行うために計画的に積立していく金銭のことです。
マンションを維持していくためには、計画的に修繕をしていかなければいけません。
また、突発的に発生する破損は設備故障に対応するためにも利用されます。
マンションの築年数が経過すると大規模修繕やマンション建て替えを行わなければなりません。
大規模修繕の費用や、マンションの建て替え費用も修繕積立金を使い工事を行います。
築年数が経過するほど修繕箇所が増えるため、基本的にはマンションが古くなるほど修繕積立金が高くなります。
また、修繕積立金には修繕積立一時金というものもあります。
修繕積立一時金とは、月々払っている修繕積立金とは別に、大規模修繕費用や建て替え費用のために徴収する一時金です。修繕積立一時金が徴収されるのは、月々の修繕積立金では大規模修繕が行えないなど積立金不足のときがほとんどです。
修繕積立一時金がどのくらい徴収されるかは、マンション管理組合の決議によります。
一戸当たり数万円で済む場合もあれば、数十万円請求されるケースもあります。
マンションの管理費や修繕費などの詳しい情報についてこちらの記事も参考にしてみてください
払った修繕積立金はマンション売却時に返還・精算されないの?
入居中に払った修繕積立金はマンションを売却しても返還・精算されません。
また、修繕積立一時金も同じく返還・精算されません。
それではなぜ、マンション売却時に修繕積立金が返還・精算されないのでしょうか。
返還・精算されない理由は、「修繕積立金を払った時点で修繕積立金はマンション管理組合の財産になっているから」です。
修繕積立金がマンション管理組合の財産になる根拠は、マンション管理規約に修繕積立金はマンション管理組合の財産になることが明記されています。
仮にマンション管理規約に記載されていなくても、裁判の判例で返還・精算しなくてもよいと結論が出ているため返還・精算は困難です。
引き渡し時に数日分だけなら精算可能
マンションの引き渡しを行うときには、払った修繕積立金の引き渡し以降分については買主が精算してくれます。そのため、1ヶ月程度の修繕積立金であれば精算できます。
言葉にすると分かりにくいため、どのようなことなのかシミュレーションして計算してみましょう。
1パターン目は、翌月の修繕積立金をまだ売主が払っていないケースです。
【シミュレーション例】
①修繕積立金月額12,000円
②4月10日引き渡し(買主の所有日数21日)
③毎月25日が翌月分の修繕積立金支払日
【精算される額】
12,000円(4月度修繕積立金) ÷ 30日(4月の総日数)× ②21日 = 8,400円
このシミュレーション計算の場合、買主から8,400円分の修繕積立金精算をしてもらえます。
2パターン目は、翌月の修繕積立金を売主が払ってしまっているケースです。
【シミュレーション例】
①修繕積立金月額12,000円
②4月28日引き渡し(買主の所有日数3日)
③毎月25日が翌月分の修繕積立金支払日
【精算される額】
12,000円(4月度修繕積立金) ÷ 30日(4月の総日数)× ②3日 + 12,000円(5月度修繕積立金)= 13,200円
このシミュレーション計算の場合、買主から13,200円分の修繕積立金精算をしてもらえます。
このように引き渡し日により精算してもらえる金額は変動しますが、1ヶ月分程度の修繕積立金の精算を買主に行ってもらえます。
修繕積立金を多く払う前にマンション売却を検討
修繕積立金はマンションを所有し続ける限り、払い続けなければいけません。
また、築年数が経過し大規模修繕を何度か行うと、修繕積立金不足に陥り、ほとんどのマンションで修繕積立金が値上がりします。
修繕積立金はマンション修繕に必要な費用のため、払うのがもったいないということはありません。
しかし、感情的に修繕積立金を多く払うことはもったいないと感じるのではないでしょうか。
修繕積立金を滞納したままだとどうなるの?
修繕積立金を滞納したまま放置すると、滞納当初は支払の督促状が届き、最終的には資産を差し押さえされてしまいます。
資産の中には、不動産も含まれるためマンションが自宅でも差し押さえ対象です。
差し押さえまでも放置すると、裁判所の許可を得て競売にされる恐れもあります。
マンションの管理費や修繕費の滞納によって起こるトラブルについてはこちらの記事でより詳しく解説しています。
修繕積立金を滞納したままマンション売却は可能?
修繕積立金を滞納したままでもマンションは売却可能です。
むしろ修繕積立金を返済できる収入がない場合は、マンション売却をするのが滞納を解消するメインの方法になります。
マンション売却を決断したならば早めのアクションを
管理費や修繕積立金というのは基本的に基本的に返ってくることはありません。マンションの売却を決断したにも関わらず次のアクションを起こさずにいると無駄なお金を支払うことになってしまいます。
ただ、マンションの売却活動には気をつけるべきポイントが多々あるため、なかなか踏み切るのが難しい方もいるかもしれません。
マンションの売却活動をもっとスムーズに行いたいという方におすすめなのが、「すむたす売却」です。すむたす売却は、マンションの売却をトータルでサポートしており、特に住み替えをご希望された方から高い評価を頂いております。
すむたす売却の住み替えサポートには、以下のような特徴があります。
最大の特徴は、旧居の引き渡し日をお客様が自由に設定できるため、新居の入居日と合わせることもできるという点です。また、新居探しと購入のサポートも提供しているため、不動産業者とのやりとりを一本化することができる点も、大きな魅力ではないでしょうか。
「売却活動の手間を最小限に抑えたい」「うまく進める自信がないから、頼れる相談相手が欲しい」という方、まずは下記のリンクより無料のオンライン査定をお申し込みください!電話番号の入力は必要ないため、お気軽にお試しいただけます。