マンション売却代金は、原則売買契約時に全額受け取ることはできません。それではいつマンション売却代金が入金されるのでしょうか。
マンション売却代金を全額受け取れるのは、マンション引き渡し時です。そのため、マンション売却代金を使う予定があるなら、資金計画を立ててスケジュール管理まで行う必要があります。
マンション売却代金の入金時期はいつ?
マンション売却代金の入金時期は、マンションを引き渡したときです。
マンションの引き渡しは、売買契約締結してから1.5~3ヶ月くらいかかります。
そのため、売買契約締結後すぐに、マンション売却代金を受け取ることはできません。
なお、手付金の額は、売買代金の5~10%程度で設定されます。
・売買契約締結し手付金を預かる
・中間金の設定があれば中間金を受け取る
・引き渡し日にマンション売却代金残額を受け取る
上記のような流れで入金されますが、中間金はほとんどの契約で設定しません。
中間金を設定すると、契約解除時に中間金を返還できないなどのトラブルが発生しやすくなるからです。そのため、入金の流れは1.手付金を預かる→3.残額を受け取る流れが基本です。
手付金を使うときはリスクを知ってから
手付金は預り金のため、手付金を使うとリスクが発生します。
買主は手付金を放棄し、売主は手付金の2倍の金額を買主に払えば契約を解除可能です。これを解約手付の性質があると言います。手付金は解約手付の性質があるため、売主が手付解除するときには、受け取った手付金の2倍の金額を必ず渡さなければなりません。
手付金を使わなかった場合、手付金と同額を用意するだけで手付金の2倍の金額を用意できます。
しかし、手付金を使ってしまっていた場合には、手付金の2倍の額を全額、新たに用意しなければなりません。
売却代金を住み替えに利用するときの流れ
マンション売却代金を住み替えで利用する場合は、売却や新居購入のタイミングを計る必要があります。本章では、マンション売却代金を住み替えに利用するときの流れを解説します。
買い先行の場合
買い先行とは、自宅を売却する前に新居を購入し、新居に引っ越してから元自宅を売却する住み替え方法です。買い先行の場合は、自宅の売却前に新居を購入するため、自宅の売却代金は住み替えに使えません。
・新居の売買契約締結と手付金支払い
・新居の引き渡しと残代金支払い
・新居へ引っ越し
・元自宅の売買契約締結と手付金受け取り
・元自宅の引き渡しと残代金受け取り
売り先行の場合
売り先行とは、先に自宅を売却し一旦仮住まいに引っ越してから新居を購入する住み替え方法です。
売り先行の場合は新居購入前に自宅を売却するため、自宅売却代金を新居購入に充てられます。
売り先行の場合は一旦賃貸などに仮住まいするため、自宅売却代金を仮住まい費用にも使えます。
・自宅の売買契約締結と手付金受け取り
・自宅の引き渡しと残代金受け取り
・仮住まいの賃貸契約と初期費用支払
・新居の売買契約締結と手付金支払い
・新居の引き渡しと残代金支払い
・新居へ引っ越し
同時進行の場合
同時進行とは、自宅の売却と新居の購入を同日に行う方法です。
自宅の引き渡しと新居の引き渡しを同時に行うため、自宅の引き渡しは引き渡し猶予特約を付けて売買契約をします。
引き渡し猶予特約とは、自宅の引き渡しをして売却代金を受け取った後も数日間、自宅に住める特約です。マンション売却代金を仮住まいの費用に充てる余裕がない場合は、同時進行で進めていきます。
・自宅の売買契約締結と手付金受け取り
・新居の売買契約締結と手付金支払い
・自宅の引き渡し残代金受け取りと新居の引き渡し残代金支払いを同日に行う
・新居へ引っ越し(引き渡し猶予中)
同時進行であれば、仮住まいのコストを削減できます。ただし、売却と購入の引き渡しを同日にする必要があり、このタイミングを計るのがかなり難しい作業です。
すぐにマンション売却代金をもらう方法
マンション売却代金をすぐ受け取りたい場合は、一括決済を行います。
一括決済とは、不動産売買契約と引き渡しを同時に行う引き渡し方法です。
一括決済をするためには、原則買主は現金で不動産を購入しなければなりません。そのため、一括決済は一般個人での取引では使われず、不動産買取でよく利用されます。また、売主がすでに不動産から退去している必要があります。
マンションに抵当権が設定されている場合は、一括決済をする前に抵当権抹消の手続きをしなければなりません。そして、抵当権抹消の準備ができたのち、一括決済を行います。
まとめ
中古マンションを高く売却するためには様々なポイントを抑えることが必要です。
本記事で紹介した現金化のタイミングや一括決済という方法に加えて、内覧はどのように印象よく見せるか、いつにどれくらいの価格で売れるか、など不安になるポイントは多くあると思います。
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たとえば、手付金100万円で売主が手付解除したとします。この場合、売主は買主に200万円を渡すことで手付解除が可能です。買主から預かった手付金100万円を使っていなければ、この100万円に上乗せする100万円だけ用意すれば手付解除できます。しかし、手付金100万円を使ってしまった場合、200万円を新たに用意しなければなりません。
そして、この200万円が用意できない場合、売主からは手付解除できなくなってしまいます。手付金を使ってしまうと、手付解除をできなくなるリスクが発生するため、このリスクを理解して手付金を使うようにしましょう。