【この記事でわかること】
- マンション売却時に何の書類が必要か
- 書類がない時はどこで入手できるか
必要書類のチェックリスト
マンションの売却で使用する書類はたくさんありますが、マンションの仕様や状況によって多少増減します。
なお、必要な書類や準備する時期、その書類で間違いがないかについては不動産会社が教えてくれますので、売主自身がすべて覚える必要はありません。
【マンション売却時の必要書類一覧】
タイミング | 書類名 | 書類の使用目的 | 入手先 | |
必 | 媒介 | 登記済証(権利証)または登記識別情報 | 売主確認・登記 | すでに所有 |
必 | 媒介 | 身分証明書 | 本人確認 | すでに所有 |
必 | 売買 | 印鑑登録証明書および実印 | 売買契約・委任状・登記の捺印 | 証明書は役所 毎年郵送 |
必 | 媒介 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 税金の精算 | 毎年郵送 |
必 | 媒介 | マンションの管理規約・長期修繕計画・総会議事録等 | 買主へ渡す | すでに所有 |
必 | 売買 | 管理に係る重要事項調査報告書 | 売買契約時の重要事項説明 | マンション管理会社 |
必 | 媒介 | 間取り図 | 買主へ渡す | すでに所有 |
必 | 決済 | 口座情報のわかる通帳・キャッシュカード | 決済金の振込 | すでに所有 |
推 | 媒介 | 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書 | あれば買主へ渡す・広告に記載 | マンション管理会社 |
推 | 媒介 | ローン残高証明書 | 売却方法の決定 | 毎年郵送 |
推 | 媒介 | 住宅ローンの返済予定表 | 売却方法の決定 | すでに所有 |
推 | 媒介 | 新築時の販売パンフレット | 広告に記載 | すでに所有 |
※「必:必須、推:推奨、媒介:媒介契約時、売買:売買契約時、決済:決済時」を表しています。
書類を用意する時期は、不動産会社との媒介契約を締結する時点がほとんどです。
これは、マンションの売却で用いるインターネットやチラシの不動産広告は、記載する情報や表示内容が法律で厳しく決まっているため、必要な情報が揃わなければ広告が掲載できないからです。
ここからは、一覧表にある各書類についてさらに詳しく解説していきます。
【必須】マンション売却に必要な書類と入手方法
マンション売却で必ず使用する書類は下記の3つです。
このあと各書類について解説します。
登記済証(権利証)または登記識別情報
「登記済証」もしくは「登記識別情報」は一般的に「権利証」と呼ばれ、マンションの所有権を買主へ移転する登記申請で使用します。
なお、平成17年の不動産登記オンライン化以前に使用されていた「登記済証(登記後に法務局で登記済のゴム印が押された売買契約書もしくは登記申請書の写し)」も登記識別情報と同様に権利証として使用できます。
権利証は売主本人であることを証明する書類でもあるため、マンション売却依頼をする不動産会社は媒介契約時には必ず確認し、決済後の登記申請でも必ず使用します。
身分証明書
身分証明書とは、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、公的機関が発行している顔写真が付いた証明書のことです。
高額で重要な不動産を扱う不動産取引では手続きのたびに本人確認をおこないますので、毎回必ず携帯してすぐに提示できるようにしましょう。
印鑑登録証明書および実印
マンションの売主は、登記申請書類には登記義務者として必ず実印で押印しなければなりません。
一方で、売買契約書や司法書士への委任状は認印でも構いません。しかし、不動産取引の「なりすまし」を防いで法務局の照合や審査もスムーズになるので、不動産売買の商慣習上は売主は関係書類へ実印で押印することが一般的です。
なお、登記申請に使う印鑑証明書は「発行後3ヵ月以内のもの」と定められているため、決済時には期限内の印鑑証明書を用意してください。
【必須】不動産との契約時に必要な書類
不動産会社との媒介契約時で必ず使用する書類は下記の5つです。
このあと各書類について解説します。
固定資産税・都市計画税納税通知書
固定資産税・都市計画税納税通知書とは、4月以降に自宅へ届く税額通知書兼納付書のことです。
固定資産税・都市計画税は不動産の所有者が納めるべき税金で、決済日以降の買主負担税額を按分計算して決済日に精算するために使います。
マンションの管理規約・長期修繕計画・総会議事録等
マンションの管理規約・長期修繕計画・総会議事録等は、広告や重要事項説明書の作成のために売却活動を開始する時点で用意し、決済時には買主へ引き渡します。
管理に係る重要事項調査報告書
売主が管理費や修繕積立金を滞納したままでマンションを売却すると、マンション管理組合はその滞納金を新たな買主へも請求できるようになります。売主の滞納の事実や滞納額やマンション全体の積立額を調べるため、売買契約前に必ず入手します。
間取り図
間取り図は売主が購入時に入手しているはずですが、手元にない場合でもマンションの管理室もしくは管理会社が保有している場合には、コピーを依頼すると良いでしょう。
購入時のパンフレットでも代えられますが、竣工図面の方が信頼できます。可能なら竣工図面を用意しましょう。
口座情報のわかる通帳・キャッシュカード
決済日に買主からの売買代金を振込で受け取る銀行手続きで、間違いのない口座情報を知るために通帳・キャッシュカードが必要です。
【推奨】不動産との契約時に必要な書類
不動産会社との媒介契約時にご用意を推奨する書類は下記の4つです。
このあと各書類について解説します。
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
昭和56年(1981年)5月以前に建築された特定の大規模な建築物で耐震診断が義務付けられるケースがあります。また、重要な道路の沿道建築物に地方自治体の判断で耐震診断を義務付けるケースがあります。
アスベストは、昭和50年に原則禁止、昭和55年に業界の自主規制、平成18年(2006年)9月から製造・使用等が全面的に禁止されました。しかし、平成元年頃まで使用されていた可能性もあります。
耐震診断やアスベスト使用調査については、調査の有無および調査があればその調査結果を、重要な事項として買主へ説明する必要があります。
ローン残高証明書
ローンの残高証明書は、正確なローン残高をもとに資金計画を立てるために必要です。毎年10月以降に自宅に届きますが、紛失した場合や最新の情報がいる場合には銀行で再発行ができます。
通常は、マンションの売却金で住宅ローンを一括返済して抵当権を抹消し、買主へ所有権を移転します。しかし、売却金で一括返済できない可能性があれば売却自体ができなくなるため、早い段階で一括返済の可否を調査しなくてはならないのです。
住宅ローンの返済予定表
住宅ローンの返済予定表はマンション購入時に銀行から郵送で届きますが、金利の変動や繰上げ返済などで内容が変わります。
前述のローン残高証明書に代えられる書類ですが、手元に最新版がなければインターネットで確認するか銀行で再発行するか、ローン残高証明書で代用しましょう。
新築時の販売パンフレット
新築時の販売パンフレットは、売却の広告で記載を要する情報や間取り図面が網羅されているため、スムーズな売却開始には欠かせない書類です。
情報の掲載ミスや売却活動開始が遅くならないためにも、探し出しておきましょう